《参考》電子メッセ−ジの証拠能力に関するQ&A Q:わが国の裁判所は、電子メッセ−ジをアウトプットしたものについて証拠能力を認めているのか。 A:UNCITRALが、1985年、質問状を出して各国の対応について調査した結果によると、わが国からは、『?コンピュ−タで読み取り可能な形式で保存されているデ−タは、全てその形式にかかわらず法廷において証拠として認められる。?法廷に提出するプリントアウトは、取引のコンピュ−タ記録が作成された時のプリントアウトあるいは訴訟手続のために作成されたプリントアウトのいずれでもよい。?コンピュ−タで読み取り可能な形で保存されている記録の証拠価値は、その場その場の状況に応じて、法廷で決定される。』旨の回答が出されている。 なお、わが国の民事裁判では、電子デ−タをプリントアウトしたものを書証として、採用することが多いようである。 (補注)UNCITRALの調査報告 「コンピュ−タ記録の証拠能力に関するUNCITRALの調査報告」の概要については、《資料編》を参照されたい。 3.受信確認に関する追加義務 本条においては、『受信確認を必要とするメッセ−ジの受信者は、受信確認を発信するまでは、当該メッセ−ジに基づく行動を起こしてはならない。』旨を規定し、受信者に対して、受信確認が行われる前に受信者側において、伝送されたメッセ−ジに基づいて一方的に行動を起こすことのないよう追加義務を課している。 4.受信確認を怠った場合のメッセ−ジの効力 第3.1 条(受信)では、当事者間において伝送されるメッセ−ジは、受信の時から法的効力を有することになる旨を規定している。 ところで、本条においては、伝送されたメッセ−ジに係る法的効力の発生と受信確認とは直接の関係がないものとして、『メッセ−ジから原発信者を識別できない場合を除き』仮に、受信者がメッセ−ジの受信確認を怠ったとしても、『当該メッセ−ジの法的効力は
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